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​柔道整復師とは

整骨院・接骨院・ほねつぎとは

 

整骨院・接骨院・ほねつぎ・と名称は違いますが同じです。どちらも柔道整復師の国家資格有資格者が開業し、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷(肉離れ)を痛みの少ない愛護的な施術で早期回復に努めます。

ケガをされた場合、身体の様々な痛みは近隣の整骨院・接骨院・ほねつぎへ早めの施療をお勧めします。

その他、身体の悩みについては、窓口、お電話での相談も可能です。

 

 

柔道整復師とは

 

整骨院・接骨院・ほねつぎ・として広く知られています。

学受験資格がある者が3年以上、国が定めた学校や大学で専門知識について修学し国家試験に合格することで厚生大臣より認可を受け、整骨院・接骨院で施術を行う専門家を柔道整復師と呼びます。

 

 

保険適用について

 

整骨院・接骨院・ほねつぎでは、骨・筋肉・靭帯・関節・その他軟部組織に発生する急性または亜急性の疾患に対し健康保険・生活保護・労災保険・自賠責保険が適用されます。

これらの適用範囲は前述した急性または亜急性の外傷に対する施術です。

 

慢性的な疲れ、内科疾患に起因する「痛み」に対する施術は保険対象外となります。また、仕事中のケガは労災保険、通勤中のケガは通勤災害保険、交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。

 

償還払い

 

整骨院・接骨院で施術を受けた際の費用を「療養費」といいます。

患者さんは療養費を窓口で一旦全額支払い、後日、患者さん自ら保険者へ請求を行い、一部負担金を差し引いた金額を受け取る事を償還払いと言います。

 

 

受領委任払い

 

柔整師は例外的な取り扱いとして、患者さんは窓口で一部負担金を柔整師に支払い、柔整師が患者さんに代わって、残りの療養費を保賢者に請求し、支払われる事を受領委任払いと言います。

柔整師が患者さんに代わり、保険請求をする際には支給申請書に患者さん直筆のサインが必要となります。

これは、療養費の請求を柔整師に委任すると言う意味です。

 
交通事故による負傷は、自動車損害賠償責任保険(共済)により補償されています
 
この保険は被害者救済の為の保険です。身体の痛みは我慢しないで下さい。
整骨院・接骨院でも自動車損害賠償責任保険(共済)での施術が可能です。
 
 
自動車損害賠償責任保険(共済)と任意保険治療(交通事故治療)
 
整骨院・接骨院での施術を選択し受ける事に対し、法的制約・制限は一切有りません。
 
医療機関での治療中で、整骨院・接骨院に「転院」する事に対し、必要書類は一切ありません。
 
整骨院・接骨院の「通院」を理由に、患者様の「補償」受給において不利益を被ることは一切ございません。
 
治療を受けるにあたり、患者様には「自由選択権利」があり、整骨院・接骨院での施術を希望する場合は通院する権利があります。どうぞ患者様の御意思で選択下さい。整骨院・接骨院での通院を希望しているのに、他の医院へ受診させようとする行為、整骨院に通院させない行為は「自己選択権利」の「弊害・妨害」として注意されます。
 
各種検査(レントゲン・MRI・CT等)は整骨院・接骨院の先生が必要性に応じて判断の上指示、または患者様の申し出と相談によって判断されます。
 
その他、接骨・整骨院の受診を「理由」に理不尽な対応や発言があった場合には管轄省庁に直接または整骨院の先生に御相談下さい。健全な「自動車損害賠償責任保険(共済)」と「任意保険」治療による早期社会復帰を当会は応援いたしております。
 
 
国土交通省  http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidoshajiko.html  
 
TEL 03-5253-8111
公益財団法人交通事故紛争処理センター福岡支部
http://www.jcstad.or.jp/index.htm
TEL 092-721-0881
 
交通事故について
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