公益社団法人
沖縄県柔道整復師会
柔道整復師とは
整骨院・接骨院・ほねつぎとは
整骨院・接骨院・ほねつぎ・と名称は違いますが同じです。どちらも柔道整復師の国家資格有資格者が開業し、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷(肉離れ)を痛みの少ない愛護的な施術で早期回復に努めます。
ケガをされた場合、身体の様々な痛みは近隣の整骨院・接骨院・ほねつぎへ早めの施療をお勧めします。
その他、身体の悩みについては、窓口、お電話での相談も可能です。
柔道整復師とは
整骨院・接骨院・ほねつぎ・として広く知られています。
大学受験資格がある者が3年以上、国が定めた学校や大学で専門知識について修学し国家試験に合格することで厚生大臣より認可を受け、整骨院・接骨院で施術を行う専門家を柔道整復師と呼びます。
保険適用について
整骨院・接骨院・ほねつぎでは、骨・筋肉・靭帯・関節・その他軟部組織に発生する急性または亜急性の疾患に対し健康保険・生活保護・労災保険・自賠責保険が適用されます。
これらの適用範囲は前述した急性または亜急性の外傷に対する施術です。
慢性的な疲れ、内科疾患に起因する「痛み」に対する施術は保険対象外となります。また、仕事中のケガは労災保険、通勤中のケガは通勤災害保険、交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。
償還払い
整骨院・接骨院で施術を受けた際の費用を「療養費」といいます。
患者さんは療養費を窓口で一旦全額支払い、後日、患者さん自ら保険者へ請求を行い、一部負担金を差し引いた金額を受け取る事を償還払いと言います。
受領委任払い
柔整師は例外的な取り扱いとして、患者さんは窓口で一部負担金を柔整師に支払い、柔整師が患者さんに代わって、残りの療養費を保賢者に請求し、支払われる事を受領委任払いと言います。
柔整師が患者さんに代わり、保険請求をする際には支給申請書に患者さん直筆のサインが必要となります。
これは、療養費の請求を柔整師に委任すると言う意味です。